虐待防止のための指針
1,虐待防止における基本的な考え方
兵庫県高齢者生活協同組合(以下「組合」という)では高齢者・障がい者に対する虐待は人権侵害であり犯罪と認識のもと、高齢者虐待防止法ならびに障がい者虐待防止法の目的である尊厳の保持、人格の尊重を重視し権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
①身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
②性的虐待: 利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること。
③心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者 を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
⑤経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。
2,虐待防止に向けた体制
(1) 虐待発生防止・身体拘束適正化に努める観点から虐待防止委員会(以下「委員会」という)を組合及び事業場ごとに設置します。また、委員会は事業場より担当者を選定し組織します。また、委員会は事業場にも同様に組織する
(2)委員会は、年 1 回以上開催し、次のことを協議します。
①虐待の防止・身体拘束適正化のための指針の整備に関すること
②虐待の防止・身体拘束適正化のための職員研修の内容に関すること
③虐待等・身体拘束適正化について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
④職員が虐待等を把握した場合に、市区町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑤虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑥再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3,虐待防止への取り組み
(1) 職員の虐待防止研修
① 組合の全職員は「事業場」「事業所」「事業部門」それぞれで行われる虐待防止研修に参加し少なくとも年 1 回以上は虐待防止研修をする
② 研修内容については基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します
③ 研修実施時に研修資料、研修概要、参加者を記録し保存します
(2)高齢者虐待・不適切なケアの未然防止の取り組み
職員は、高齢者虐待・不適切なケアを未然に防ぐために以下の取り組みを実施する。
①事故や苦情の詳細な分析と再発防止に関する取り組み
②提供する居宅サービスの点検と、虐待につながりかねない不適切なケアの発見・改善の取り組み
③高齢者虐待防止の理解を深める委員会の開催
④職員が一体となり権利擁護や虐待防止の意識の醸成と認知症ケア等に対する理解を高める研修・教育の実施
⑤新任職員に対する研修・教育の実施
⑥職員のメンタルヘルスに関する組織的な取組
⑦利用者のケースに応じた成年後見制度の利用に関する検討
⑧指針およびマニュアルの定期的な見直しと周知
4,虐待発生時の考え方
(1) 虐待発生時の対応
① 虐待等が発生した場合には、速やかに行政に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。
② 緊急性の高い事案が発生した場合には、行政及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
(2) 虐待発生時の職員の責務
① 家庭内における高齢者虐待は外部からは把握しにくいことが特徴であることを 認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
② サービスの提供先において虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、事業所上長へ報告するとともに速やかに行政担当者へ報告する。
③ 委員会では発生した虐待について、その発生原因等の分析から得られる再発の 防止策について話し合い、定期的にその効果について評価を行う。
5,指針の閲覧について
組合での高齢者虐待防止指針は求めに応じていつでも事業所にて閲覧できるようにすると共に、組合のホ-ムペ-ジにも公表し、いつでもご利用者及びご家族が自由に閲覧をできるようにします
2024 年 3 月 1 日
兵庫県高齢者生活協同組合