兵庫県高齢者生活協同組合
身体拘束適正化のための指針

1. 兵庫県高齢者生活協同組合における身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方身体拘束は、利用者の行動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活・活動を阻むものであるため、組合では、利用者の尊厳と権利を尊重し、身体拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体拘束廃止に向けた意識を持ったうえで、利用者支援に努める。
また、サービス提供にあたり、当該利用者又は他の利用者等の生命・身体・権利を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、原則として身体拘束及びその行動制限を行わないこととする。

・利用者の人権を最優先にする。
・身体拘束は廃止すべきものであることを認識し廃止に向けて常に努力する
・安易に「やむを得ない」で身体拘束を行わない。

日常の介護における留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないために日常的に以下のことを取り組む。
1 利用者主体の行動・尊厳ある生活になるよう援助する。
2 言葉や応対等でご利用者の精神的な自由を妨げない。
3 利用者の思いを汲み取り利用者の意向に沿ったサービスを提供し多職種協働で個々に応じた丁寧な対応に努める。
4 利用者の安全を確保する観点から利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げない。
5 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるよう援助する。


2. 身体拘束適正化に向けた体制
(1)虐待防止・身体拘束適正化に努める観点から身体拘束適正化委員会(以下「委員会」という)を組合に設置します。また、委員会は事業場にも同様に組織する
委員会は、年 1 回以上開催し、次のことを協議しの結果について従業者に周知徹底を図る。
①身体拘束適正化のための指針の整備に関すること
②身体拘束適正化のための職員研修の内容に関すること
③身体拘束適正化について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
④職員が身体拘束適正化を把握した場合に、市区町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
⑤身体拘束適正化が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑥再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
⑦身体拘束が発生した場合、身体拘束等の排除マニュアルに沿った適切な手続き、方法で行われているかを確認する。

(2)職員の身体拘束適正化研修
① 組合の全職員は「事業場」「事業所」「事業部門」それぞれで行われる虐待防止・身体拘束適正化研修に参加し少なくとも年 1 回以上は受講する
② 研修内容については基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止・身体拘束適正化を徹底します
③ 研修実施時に研修資料、研修概要、参加者を記録し保存する
※他、委員会、研修については虐待防止のための指針に準ずる


3. やむを得ず身体拘束をしなければならなくなった場合の方針
(1)やむを得ず身体拘束をしなければならい状況(例外三原則)
身体拘束は行わないことが原則であるが緊急やむを得ず身体拘束を行う場合はご利用者の心身状況や緊急やむを得ない理由を記録する
やむを得ず身体拘束を行う場合、下記の 3 要件すべてを満たすこととする
①切迫性
ご利用者又はその周囲の方々の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替するケアの方法がないこと。
③一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

(2)やむを得ず身体拘束を行う場合の手続き等
①やむを得ず身体拘束を行うときには、カンファレンス等で組織として慎重に検討し、決定する。職員の個人的判断で行わない。
・身体拘束を行う場合には、様子及び時間、緊急やむを得ない理由を記録する。カンファレンス等で身体拘束の原因となる状況を徹底的に分析し、身体拘束の解消に向けた取り組み方針や目標とする解消の時期等を統一した方針の下で決定する。
ここでも、利用者個別のニーズに応じた個別のケアを検討する。
②身体拘束を行う場合は、これらの手続きの中で、利用者や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等、詳細に報告し理解を得る事前に家族に説明し理解を得ている場合でも、実際に身体拘束を行う時点で必ず個別に説明し理解を得る
③身体拘束を行った場合には、その様子及び時間、その際のご利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由等必要事項を記録する。


4. 身体拘束適正化において職員全体で議論し共通認識をもって援助する事項
・マンパワーが足りないことを理由に、安易に身体拘束等を行っていないか。
・事故発生時の法的責任問題の回避のために、安易に身体拘束等を行っていないか。
・高齢者(障がい者)は転倒しやすく、転倒すれば大怪我になるという先入観だけで安易に身体拘束等を行っていないか。
・認知症等であるということで安易に身体拘束等を行っていないか。
・ケアの中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ身体拘束等を必要と判断しているか。本当に他の方法はないか。
・「言葉による拘束(スピーチロック)」となっていないか


5. 指針の閲覧について
組合での身体拘束適正化指針は求めに応じていつでも事業所にて閲覧できるようにすると共に、組合のホ-ムペ-ジにも公表し、いつでも利用者及び家族が自由に閲覧をできるようにします

2024 年 3 月 1 日
兵庫県高齢者生活協同組合