福祉用具貸与・販売について
ご自宅でふだん通りに過ごしたい。その環境づくりを福祉用具の活用によってお手伝いいたします。
ご利用者やご家族の要望をお聞きし、今必要なものから将来を見据えて必要なものをご自宅の環境を踏まえてご提案致します。
車いす、ベッド、歩行支援具等の福祉用具をレンタルします。また、介護予防のために、入浴または排せつ等の用具を介護保険の適用により販売します。
福祉用具レンタルの対象種目について
福祉用具レンタルは、要介護度によって利用できるものが決まっています。
要介護度と利用可能な種目については、下記の表の通りになります。
※ 特例として使用が認められる場合もあります。詳しくは、ケアマネジャー様にご相談ください。
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レンタル利用料について
福祉用具は多岐に渡りますので、レンタルの利用料は、サイズや性能によって異なります。
おおよその利用料は下記の表をご覧ください。
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特定福祉用具販売について
福祉用具は原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。
対象種目は下記のとおりになります。
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介護保険住宅改修について
福祉用具の利用以外に、介護保険を使っての住宅改修ができます。
条件として、被保険者証に記載されている住所で実際に居住している住宅のみが対象となります。支給限度基準額は20万円までとなり、負担割合に応じた支払いになります。
対象となる改修内容は、手すりの取り付け・段差の解消・滑りにくい床材の変更・引き戸等の扉の変更・和式から洋式への便器取替・その他改修工事に付帯して必要となる工事です。
詳しくは下の画像をご覧ください。
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高齢者生協こうべ
- 電話
- 078-512-3737
- メール
- koureisya-kobe.3737@kourei-h.org
- 所在地
- 神戸市兵庫区下三条町8-20
高齢者生協こうべ
介護保険事業所番号2870501026
よくあるご質問
⇓質問文をクリックして頂きますと、回答が出てきます。
レンタルについて
※「特定福祉用具」については、「特定福祉用具について」にて詳しく説明してあります。
また、一本杖やシルバーカーは全額自己負担での購入のみとなります。
ただし、介護保険を利用される場合は、ケアマネジャーが作成するケアプランが必要です。
また、利用される用具により、1カ月分のレンタル料金をいただく場合がございます。詳しくはご相談ください。
また購入対象商品についても、一部ではありますが、お試し用の商品を実際に見て触ることが可能な商品もありますので、お気軽にお問い合わせください。
例えば、ベッドの幅ひとつを取っても、利用者様の体格はもちろんのこと、自力で起き上がれるか寝返りが可能か、全介助が必要かで異なってきます。
どの福祉用具が合うか詳しくお話しさせていただき、利用者様、ご家族と一緒に選び、ご納得行くまで交換なども対応させて頂きます。
購入について
介護保険を利用して購入される場合、年間に10万円分の福祉用具を購入価格の1割~3割負担で購入出来ます。(介護保険負担割合で金額が異なります)
例えば、30,000円のポータブルトイレを購入した場合ですと、1割負担の方でしたら3,000円で購入できます。同一品目でなければ、予算内で他の特定福祉用具も購入できます。ただし、予算オーバーした分は自己負担が生じます。1年単位なので、翌年も10万円分購入することが出来ますが、大幅な破損などの理由なく同じ用具を購入することはできません。
※支払い方法は原則「償還払い」となります。
「償還払い」とは、販売業者に対して、被保険者が特定福祉用具の購入費用の全額を支払い、後日、自治体が被保険者に対して、保険給付分の支給を行う方法です。
住宅改修について
※介護度が3段階以上上がった場合、又は転居した場合は再度利用可能です。 そのうちの1割~3割が自己負担になります。 適用を受けるには、ケアマネジャーなどに「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらい、市区町村に事前申請します。 住宅改修の範囲は決められています。
① 手すりの取り付け
② 段差や傾斜の解消
③ 滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更
④ 引き戸への扉の変更、新設、扉の撤去
⑤ 洋式便器等への取り替え
⑥ その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
が対象となります。
この制度は一時的に身を寄せている家族などの住宅は対象外です。
該当するかどうか判断できない場合は、高齢福祉課に必ず事前に確認するようにしてください。
具体的には、浴室や廊下への手すりの取り付け、床の段差を解消する工事、
ドアを開き戸から引き戸に変更、和式便器から立ち上がりが楽な洋式便器への変更などです。